法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第十五条 # 明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外


1項

前条の規定にかかわらず、事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連して事務管理が行われ 又は不当利得が生じたこと その他の事情に照らして、明らかに同条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。