法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第十六条 # 当事者による準拠法の変更


1項

事務管理 又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力について適用すべき法を変更することができる。


ただし第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者対抗することができない