事務管理 又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
事務管理 又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。