法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第十四条 # 事務管理及び不当利得


1項

事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。