この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
# 第三条
施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等 及び失踪の宣告については、新法第五条 及び第六条の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
施行日前にされた法律行為の成立 及び効力 並びに方式については、新法第八条から 第十二条までの規定にかかわらず、 なお従前の例による。
施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理 及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力については、新法第十五条から 第二十一条までの規定にかかわらず、 なお従前の例による。
施行日前にされた債権の譲渡の債務者 その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
施行日前にされた親族関係(改正前の法例第十四条から 第二十一条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人 又は補助人の選任の審判 その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、 なお従前の例による。