第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 : 不当寄附勧誘防止法
第十七条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号