この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人 及び法人等の学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 : 不当寄附勧誘防止法
第十二条 # 運用上の配慮
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号