法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第十五条 # 命令への委任


1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。