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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 :
不当寄附勧誘防止法
第十五条
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命令への委任
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産業通則
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
第十五条
1項
この法律に定める
もののほか
、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。