法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第十八条


1項

法人等の代表者 若しくは管理人 又は法人等の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。