法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第十四条 # 権限の委任


1項

内閣総理大臣は、第二章第三節 及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く)を消費者庁長官に委任する。