この法律は、法務局(法務局の支局 及び出張所、法務局の支局の出張所 並びに地方法務局 及びその支局 並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管 及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
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平成三十年法律第七十三号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正