法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律は、法務局(法務局の支局 及び出張所、法務局の支局の出張所 並びに地方法務局 及びその支局 並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法明治二十九年法律第八十九号第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管 及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。