遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
#
平成三十年法律第七十三号
#
第七条 # 遺言書に係る情報の管理
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一
号
三
号
四
号
遺言書の画像情報
二
号
第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
遺言書の保管を開始した年月日
遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「廃棄する」とあるのは、
「消去する」と
読み替えるものとする。