法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第三条 # 遺言書保管官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局 又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。