法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第九条 # 遺言書情報証明書の交付等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項 及びにおいて「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 号

当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者 及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。

二 号

前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者 又はその相続人(に規定する母の相続人の場合にあっては、に規定する胎内に在る子に限る

に掲げる者

の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母

の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又はにおいて準用するの規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人

ただし書の規定により指定された祖先の祭祀を主宰すべき者

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者 又は地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者 若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者 又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者

保険法平成二十年法律第五十六号) 第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者

イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者

三 号

前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者

に掲げる者

の財産について指定された管理者

の規定により指定された未成年後見人 又はの規定により指定された未成年後見監督人

の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者 又はの規定により遺言執行者の指定を委託された第三者

著作権法昭和四十五年法律第四十八号の規定によりの登録について指定を受けた者又はの規定によりの請求について指定を受けた者

信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者 又は受益者代理人となるべき者として指定された者

イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者

2項

前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条 及びにおいて「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3項

関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。

4項

第一項 又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

5項

遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人 並びに当該関係遺言書に係る 及びに掲げる者に通知するものとする。


ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。