遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
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平成三十年法律第七十三号
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第二条 # 遺言書保管所
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の指定は、告示してしなければならない。