法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第十三条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

遺言書保管官の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章の規定は、適用しない