遺言書保管所に保管されている遺言書 及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
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平成三十年法律第七十三号
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第十五条 # 個人情報の保護に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正