法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第十条 # 遺言書保管事実証明書の交付

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無 並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されているに係る部分に限る)及びに掲げる事項を証明した書面(において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

及びの規定は、前項の請求について準用する。