何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無 並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
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平成三十年法律第七十三号
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第十条 # 遺言書保管事実証明書の交付
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前条第二項 及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。