法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第四条 # 遺言書の保管の申請

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

2項

前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。

3項

第一項の申請は、遺言者の住所地 若しくは本籍地 又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

4項

第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。

一 号

遺言書に記載されている作成の年月日

二 号

遺言者の氏名、出生の年月日、住所 及び本籍(外国人にあっては、国籍

三 号

遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名 又は名称 及び住所

受遺者

の規定により指定された遺言執行者

四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

5項

前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類 その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

6項

遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。