法第六条第三項第四号に規定する
文部科学省令で定める基準は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)
第二十条の三第二項に規定する
法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づき その単位を修得したものとみなす科目に限る。)に
相当する科目が、
連携法曹基礎課程において、
必修科目として
段階的かつ体系的に開設されていること。
前号のほか、
連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第十五条において準用する
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
第三十一条第一項の規定により
連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、
又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する
教育課程に関する配慮
その他の当該連携法科大学院における教育との
円滑な接続を図るための措置が講じられていること。
連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第八十九条に規定する
卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の
基準が整備されていること。
早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が
当該認定を受けることができるよう、
適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。