この省令は、令和二年四月一日から施行する。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令
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令和元年文部科学省令第二十号
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附 則
最終編集日 :
2021年 08月18日 14時47分
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