法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

# 平成十五年法律第四十号 #

第二十一条 # 社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合 その他第四条第三項 又は第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法 及び健康保険法大正十一年法律第七十号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係 その他必要な事項は、政令で定める。