第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。第十八条 及び第十九条第一項において同じ。)に派遣された検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、
同法第百十三条第二項各号列記以外の部分中
「及び地方公共団体」とあるのは
「、地方公共団体」と、
「の負担金」とあるのは
「の負担金 及び国の負担金」と、
同項各号中
「の負担金」とあるのは
「及び国の負担金」と、
同法第百十五条第二項中
「相当する手当」とあるのは
「相当する手当 及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当 又はこれに相当する手当」と、
同法第百十六条第一項中
「の機関、特定地方独立行政法人 又は職員団体」とあるのは
「及び国の機関」と、
「第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは
「第百十三条第二項」と、
「地方公共団体、特定地方独立行政法人 又は職員団体」とあるのは
「地方公共団体 及び国」と、
同法第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中
「地方公共団体 又は特定地方独立行政法人」とあるのは
「地方公共団体 及び国」と
する。