法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

# 平成十五年法律第四十号 #

第四条 # 職務とともに教授等の業務を行うための派遣

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

最高裁判所は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障 その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。

2項

最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

3項

任命権者は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障 その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意(検察官については、検察庁法昭和二十二年法律第六十一号第二十五条の俸給の減額に係る同意を含む。以下同じ。)を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、職務とともに当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。

4項

任命権者は、前項同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容 及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

5項

第一項 又は第三項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間 その他の勤務条件(検察官等については、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。以下同じ。)を含む。)及び教授等の業務の内容、派遣の期間、派遣の終了に関する事項 その他第一項 又は第三項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして裁判官については最高裁判所規則で、検察官等については人事院規則で定める事項を定めるものとする。

6項

最高裁判所 又は任命権者は、第一項 又は第三項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官 又は検察官等の同意を得なければならない。


この場合においては、第二項 又は第四項の規定を準用する。

7項

第一項 又は第三項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。


ただし、当該法科大学院設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所 又は任命権者は、当該裁判官 又は検察官等の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

8項

第一項 又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官 又は検察官等は、その派遣の期間中、その同意に係る第一項 又は第三項の取決めに定められた内容に従って、当該法科大学院において教授等の業務を行うものとする。

9項

第三項の規定により派遣された検察官等は、その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。第七条第二項において同じ。)のうち当該法科大学院において教授等の業務を行うため必要であると任命権者が認める時間においては、勤務しない。

10項

第三項の規定による検察官等の教授等の業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない