この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
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平成十五年法律第四十号
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附 則
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月06日 16時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条、第七条、第十条、第十三条 及び第十八条 並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条 及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日