法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

# 平成十五年法律第四十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 11月06日 16時21分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条、次項 及び附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

@ 準備行為

2項
最高裁判所 又は任命権者は、この法律の施行の日前に第三条第一項の要請があった場合においては、この法律の施行の日前においても、当該法科大学院設置者との間で第四条第一項 若しくは第三項 又は第十一条第一項の取決めをし、裁判官 又は検察官等からこれらの規定の同意を得、その他当該法科大学院において裁判官 又は検察官等が教授等の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。
3項
この法律の施行の日前においては、国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学に置かれる法科大学院に係る第三条第一項の要請は、同法附則第二条第一項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。
4項
前項後段の規定により読み替えて適用される附則第二項の規定により最高裁判所 又は任命権者と当該国立大学法人の学長となるべき者との間でされた取決めは、この法律の施行の日以後は、最高裁判所 又は任命権者と当該国立大学法人との間でされた第四条第一項 若しくは第三項 又は第十一条第一項の取決めとしての効力を有するものとする。

@ 健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置

5項
この法律の施行の日が健康増進法(平成十四年法律第百三号)附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第十四条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。

@ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例

6項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。

@ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例

7項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項 又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。