次に掲げる施設であって、第五十四条第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により市町村地域防災計画 又は災害対策基本法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画にその名称 及び所在地が定められたもの(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者 又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練 その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
一
号
地下街等
二
号
社会福祉施設、学校、医療施設 その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの