津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七十一条 # 避難確保計画の作成等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

次に掲げる施設であって、第五十四条第一項第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により市町村地域防災計画 又は災害対策基本法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画にその名称 及び所在地が定められたもの(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者 又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練 その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。

一 号
地下街等
二 号

社会福祉施設、学校、医療施設 その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの

2項

避難促進施設の所有者 又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

3項

市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者 又は管理者に対し、当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言 又は勧告をすることができる。

4項

避難促進施設の所有者 又は管理者の使用人 その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第二項避難訓練に参加しなければならない。

5項

避難促進施設の所有者 又は管理者は、第二項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。