都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第七十七条 # 許可又は不許可の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。