津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七十三条 # 特定開発行為の制限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(第三項 及び第九十四条において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(第三項において「中核市」という。)の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項

前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。

一 号

高齢者、障害者、乳幼児 その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校 及び医療施設(政令で定めるものに限る

二 号

前号に掲げるもののほか、津波の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きいものとして特別警戒区域内の区域であって市町村の条例で定めるものごとに市町村の条例で定める用途

3項

市町村(指定都市 及び中核市を除く)は、前項第二号の条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

4項

第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない

一 号

特定開発行為をする土地の区域(以下「開発区域- 」という。)が特別警戒区域の内外にわたる場合における、特別警戒区域外においてのみ第一項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

二 号

開発区域が第二項第二号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第一項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

三 号

非常災害のために必要な応急措置として行う行為 その他の政令で定める行為