第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為(第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。)に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第七十九条 # 工事完了の検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。
都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨 及び当該工事の完了後において当該工事に係る開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。