津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七十二条 # 津波災害特別警戒区域

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命 又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。次条第一項 及び第八十条において同じ。)及び一定の建築物(居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、当該指定の区域を明らかにしてするものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4項

前項の規定による公告があったときは、住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨 及び当該指定の区域を公示しなければならない。

7項

都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

8項

第一項の規定による指定は、第六項の規定による公示によってその効力を生ずる。

9項

関係市町村長は、第七項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。

10項

都道府県知事は、海岸保全施設 又は津波防護施設の整備の実施 その他の事由により、特別警戒区域の全部 又は一部について第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特別警戒区域の全部 又は一部について当該指定を解除するものとする。

11項

第二項から第九項までの規定は、第一項の規定による指定の変更 又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。