都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置 その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第七十五条 # 許可の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号