津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七十八条 # 変更の許可等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

第七十三条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第七十四条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、変更後の予定建築物の用途が第七十三条第一項の制限用途以外のものであるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3項

第七十三条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4項

前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5項

第一項の許可 又は第三項の規定による届出の場合における次条から第八十一条までの規定の適用については、第一項の許可 又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を第七十三条第一項の許可の内容とみなす。

6項

第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可 又は同条第三項の規定による届出は、当該特定開発行為に係る第一項の許可 又は第三項の規定による届出とみなす。