津波防護施設管理者は、第二十二条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第三十三条第一項の承認には、津波防護施設の保全上必要な条件を付することができる。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第三十七条 # 許可等の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号