津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項、第三十条第一項 及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事 又は津波防護施設の維持を行うことができる。
ただし、政令で定める軽易なものについては、津波防護施設管理者の承認を受けることを要しない。
津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項、第三十条第一項 及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事 又は津波防護施設の維持を行うことができる。
ただし、政令で定める軽易なものについては、津波防護施設管理者の承認を受けることを要しない。
国 又は地方公共団体が行う事業についての前項の規定の適用については、国 又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による承認があったものとみなす。