津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三十三条 # 津波防護施設管理者以外の者の行う工事等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項第三十条第一項 及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事 又は津波防護施設の維持を行うことができる。


ただし、政令で定める軽易なものについては、津波防護施設管理者の承認を受けることを要しない。

2項

国 又は地方公共団体が行う事業についての前項の規定の適用については、国 又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による承認があったものとみなす。