国は、津波防護施設の新設 又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第三十九条 # 津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号