津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三十五条 # 津波防護施設の新設又は改良に伴う損失補償

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、津波防護施設管理者が津波防護施設を新設し、又は改良したことにより、当該津波防護施設に面する土地について、通路、溝、垣、柵 その他の施設 若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土 若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、津波防護施設管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。


この場合において、津波防護施設管理者 又は損失を受けた者は、補償金の全部 又は一部に代えて、津波防護施設管理者が当該工事を施行することを要求することができる。

2項

前項の規定による損失の補償は、津波防護施設に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第一項の規定による損失の補償については、津波防護施設管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、津波防護施設管理者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。