津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三十四条 # 津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査 若しくは測量 又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。

2項

第七条第一項を除く)の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。


この場合において、

同条第八項から第十項までの規定中
都道府県 又は国」とあるのは、
「津波防護施設管理者」と

読み替えるものとする。