津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第九十一条 # 許可の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

都道府県知事等は、第七十三条第一項 又は第七十八条第一項の許可には、特定開発行為に係る土地における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

2項

都道府県知事等は、第八十二条 又は第八十七条第一項の許可には、特定建築行為に係る建築物における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。