国は、津波防災地域づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上、金融上 及び税制上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第九十三条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正