津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第九十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者

二 号

の規定に違反して、に掲げる行為をした者

三 号

又はの規定に違反して、特定開発行為をした者

四 号

の規定に違反して、の制限用途の建築物の建築をした者

五 号

又はの規定に違反して、特定建築行為をした者

六 号

の規定による都道府県知事等の命令に違反した者