国は、推進計画区域における地籍調査の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
#
平成二十三年法律第百二十三号
#
第九十五条 # 地籍調査の推進
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正