津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第二十二条 # 津波防護施設区域の占用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

津波防護施設区域内の土地(津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。

2項

津波防護施設管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が津波防護施設の保全に著しい支障を及ぼす おそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。