津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第四条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

国 及び地方公共団体は、津波による災害の防止 又は軽減が効果的に図られるようにするため、津波防災地域づくりに関する施策を、民間の資金、経営能力 及び技術的能力の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じ適切に組み合わせて一体的に講ずるよう努めなければならない。