津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

推進計画区域(の津波災害警戒区域である区域に限る)内の 及びに掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫 その他これに類する部分で、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、 及び 及び 及び除く)、除く)、除く)、除く)、 及び 及び 並びにに規定する建築物の容積率( 及びに規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。