津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

推進計画区域(第五十三条第一項の津波災害警戒区域である区域に限る)内の第五十六条第一項第一号 及び第二号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫 その他これに類する部分で、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、同法第五十二条第一項第二項第七項第十二項 及び第十四項第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項 及び第三項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項 及び第四項第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五第二号イ除く)、第六十八条の五の二第二号イ除く)、第六十八条の五の三第一項第一号ロ除く)、第六十八条の五の四第一号ロ除く)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項第六十条の二第一項 及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。