津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第五十一条 # 標識の設置等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により指定津波防護施設を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めるところにより、指定津波防護施設 又はその敷地である土地の区域内に、それぞれ指定津波防護施設である旨 又は指定津波防護施設が当該区域内に存する旨を表示した標識を設けなければならない。

2項

指定津波防護施設 又はその敷地である土地の所有者、管理者 又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3項

何人も、第一項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4項

都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5項

前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

6項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。