津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第五十三条 # 津波災害警戒区域

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民 その他の者(以下「住民等」という。)の生命 又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、当該指定の区域 及び基準水位(津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であって、津波の発生時における避難 並びに第七十三条第一項に規定する特定開発行為 及び第八十二条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)を明らかにしてするものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨 並びに当該指定の区域 及び基準水位を公示しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

6項

第二項から前項までの規定は、第一項の規定による指定の変更 又は解除について準用する。