津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第五十九条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

市町村長は、当該指定避難施設が廃止され、又は第五十六条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

2項

市町村は、前項の規定により第五十六条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。