津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第五十二条 # 行為の届出等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一 号

当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における 土地の掘削、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為

二 号

当該指定津波防護施設の改築 又は除却

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該指定津波防護施設が存する市町村の長に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による届出があった場合において、当該指定津波防護施設が有する津波による人的災害を防止し、又は軽減する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言 又は勧告をすることができる。