津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第五十五条 # 住民等に対する周知のための措置

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設 その他の避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項 その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布 その他の必要な措置を講じなければならない。